令和5年度から創設された事業で、次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農前の研修を後押しする資金を交付します。
青森県では、県が認める研修機関で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、年間150万円を交付します。
資金を交付されるための主な要件(すべて満たす必要があります)
- 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農または雇用就農または親元での就農を目指すこと
- 研修計画が以下の基準に適合していること
青森県営農大学校や(公社)あおもり農業支援センター等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること - 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
- 原則、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
- 研修中の事故による怪我等に備えて傷害保険及び賠償責任保険に加入すること
独立・自営就農の要件
- 農地の所有権または利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
- 経営の主宰権を有していること。
雇用就農の要件
- 常勤の雇用契約を締結していること。
- 雇用就農先は3親等以内の親族ではないこと。
親元就農の要件
- 家族経営協定等により交付対象者の責任や役割(農業に専従することや経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること。
- 就農後5年以内に当該農業経営を継承することまたは当該農業経営が法人化されている場合は当該法人の経営者(親族との共同経営者になる場合を含む。)となることまたは独立・自営就農すること。
就農準備緊急支援資金 研修計画の申請受付について
1 申請書類(ダウンロードの様式はword文書です。)
(1)研修計画(別紙様式第1号)
<添付書類>
1 受講する研修のカリキュラム及び受講が認められていることを証する書類
2 履歴書(別紙様式第1号別添2)
3 前職の離職票の原本
※持っていない場合は、その理由書を提出(参考様式2)
4 農業研修に関する確認書の写し(あおもり農業支援センターが実施する研修を受ける場合)
5 確約書(親元就農する予定の場合)
6 傷害保険及び賠償責任保険証書の写し
※あおもり農業支援センターで研修を受ける場合
7 個人情報の取扱い(別紙様式第1号別添7)
8 前年の世帯全員の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
※市町村が発行する令和5年分の所得に関する証明書(原本(所得がなくても添付))
9 身分証明書(運転免許証(両面)等)の写し)(営農大学校の学生の場合は在校証明書)
10 就農準備緊急支援資金の申請に係る提出書類及び事業内容に関する確認書(参考様式1)
2 申請にあたっての留意事項
- 独立・自営就農の場合、就農後5年以内に農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けることが要件となっていますので、就農予定の市町村で制度の内容・要件等を申請の前にご確認ください。
- 申請書類は、当支援センターへ直接持参するか、郵送又は宅配便で提出してください。
- (公社)あおもり農業支援センターで研修を受ける場合は、研修開始前に傷害保険及び個人賠償責任保険へ加入していただき、資金の交付申請の際に、保険証書の写しを添付していただくことになりますのでご留意ください。
(既に生命保険等で傷害特約を付けている場合は、その証書の写しで足ります。) - 虚偽の申請を行った場合には、資金の返還を求めることになりますので、注意してください。
3 その他
・申請内容に応じて、追加の書類を求める場合がありますのでご了承願います。
研修計画の承認を受けた方へ(各種事務手続きについて)
就農準備緊急支援資金の交付対象者の皆様は、今後、「交付要綱」に基づき、事業を進めていくこととなりますが、各種報告や必要な手続きについて、「交付要綱」をよくご覧になり、漏れの無いようにお願いします。
提出書類
1 交付申請
研修計画の承認を受けた方は、交付申請書を作成し、支援センターに資金の交付を申請します。
2 研修中の報告
研修状況報告
提出は半年ごとに行い、交付対象期間経過後、1ヶ月以内に行います。(別紙様式第3号)
3 研修終了後の報告
内容 |
提出期限 |
提出様式 |
備考 |
就農状況の報告 |
研修終了後毎年7月末及び1月末まで |
【独立・自営就農の場合】
【雇用就農の場合】
【親元就農の場合】 |
研修終了後 |
就農の報告 |
就農後1か月以内 |
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4 交付終了後、継続研修を行う場合
内容 |
提出期限 |
提出様式 |
継続研修の計画 |
継続研修が始まる前 |
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継続研修届 |
継続研修開始後1か月以内 |
注1)継続研修は、資金は交付されませんが、研修報告などの各種報告は交付期間と同様に行う必要があります。
注2)継続研修は、資金の交付終了後1カ月以内に開始するものとし、その期間は原則4年以内となります。
注3)通常、研修終了後1年以内に就農しなければ全額返還となってしまいますが、継続研修を行った場合は継続研修終了後1年以内の就農が要件となります。
5 その他
内容 |
提出期限 |
提出様式 |
備考 |
住所を変更した場合 |
住所変更後 1か月以内 |
交付期間及び交付期間終了後6年間 |
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就農が遅延した場合 | 随時 | やむを得ない理由の場合(就農遅延期間は原則1年以内) | |
就農を中断する場合 | 就農中断後 1か月以内 |
やむを得ない理由の場合(就農中断期間は原則1年以内) | |
中断していた就農を再開する場合 | 随時 | ||
資金の交付を中止する場合 |
随時 |
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研修を休止する場合 |
随時 |
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やむを得ない理由の場合 |
休止していた研修を再開する場合 |
随時 |
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返還を免除する場合 |
随時 |
やむを得ない理由の場合 |
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離農する場合 |
随時 |
交付期間及び交付期間終了後6年間 |
!!重要!!資金を交付された方であっても、以下の場合は返還の対象となります。
- 適切な研修を行っていない場合
当支援センターが、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合 - 研修終了後※1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農または親元就農しなかった場合
ただし、就農遅延届を提出し理事長の承認を受け、研修終了から1年経過後原則1年以内に独立・自営就農、雇用就農又は親元就農した場合を除く
※ 資金を受給しての研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後 - 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合
ただし、 就農中断届を提出し理事長の承認を受け、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断期 間と同期間さらに就農を継続した場合を除く - 親元就農者については、就農後5年以内に経営継承しなかった場合または農業法人の共同経営者にならなかった場合または独立・自営就農しなかった場合
- 独立・自営就農の場合、就農後5年以内に農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けなかった場合
交付要綱をよくご覧になってください。