農地中間管理事業とは
農地中間管理機構とは
農用地等を貸したいという農家(出し手)から農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ農用地利用の集積・集約化を進めるため、農用地等の中間的受け皿となる組織です。
また、農地の売買についても、特例事業として実施してます。
農地中間管理事業の仕組み
農地中間管理事業を活用すると、いろいろなメリットがありますので、どんどんご利用ください。
(注)市町村等とは、機構の業務を一部委託された者で、市町村(農業委員会含む)、農協、地域協議会等を指す。
農地中間管理事業及び農地売買等事業に係る手数料
農地中間管理事業及び農地売買等事業に係る手数料の徴収について
農地中間管理事業規程
青森県農地中間管理機構農地中間管理事業規程 (令和7年6月26日変更)
〈主な変更内容〉
(1)地域計画区域内の遊休農地の担い手への権利設定に係る手続きを追加
(2)機構関連事業実施に関する説明は書面のほか電磁的記録も可
(3)賃料の滞納者に対する新たな貸付けを原則禁止