手続方法

受け手(借りたい人)の受付

出し手(貸したい人)の受付

農地を借りたい方は

  • 地主(出し手)が複数いる場合でも、契約は機構(支援センター)とだけで済みます。
  • 毎年のお支払いは、農協口座等を利用した自動振替で、手間がかかりません。
  • 機構(支援センター)がまとまった農地(受け手の要望に応じて簡易な基盤整備をする場合もある)を貸し付けるので、農作業の効率化によるコストダウンが可能です。

借受者の決定基準

借受者の決定については、以下の基準があります。

  1. 応募者の規模拡大又は経営耕地の効率化に資すること
  2. 既に効率的・安定的な農業経営を行っている者に支障を及ぼさないこと
  3. 新規参集者が効率的かつ安定的な農業経営を目指していけるようにすること
  4. 地域農業の健全な発展に配慮し、公正・適正に調整すること

※1~4を踏まえつつ、応募者の経営農地との位置関係、希望条件との適合性、地域農業の発展に資する程度、人・農地プラン等で順位を付け、順次協議して決めます(市町村で原案を作成)。

簡易な基盤整備等を希望する場合

支援センターによる簡易な基盤整備等を行う場合は、下記の条件があります。

  1. 基盤整備事業等の実施に伴い支援センターが負担した額を、貸付者と借受者の賃料の差により5年以内に回収できること
  2. 借受者は、契約時に保証金(賃料の1年分)の納入と保証人(後継者等1名)を付けること
  3. 希望する基盤整備事業等に対して貸付者(土地所有者)から同意を得ていること

手数料について

健全な事業運営のため、ご利用いただいている方から事務手数料をいただいています。
農地を借りる方は0.5%(消費税別途)
※算定した額が100円に満たない場合には、100円(消費税別途)としております。

農地中間管理事業等に係る手数料の見直しについて

 

農地を貸したい方は

  1. 機構(支援センター)が賃借料を回収しますので、手間がかかりません。
  2. 契約期間が終わったら、農地は確実に戻ります。
  3. 「特例付加年金」の受給ができます。
  4. なお、要件を満たせば予算の範囲内で市町村から「機構集積協力金」の交付を受けられます。
    詳しくは、協力金を交付する市町村農政担当課窓口にお問い合わせください。

事業の要件

対象農地・・・市街化区域を除く農地

農地の出し手の受け付けについて

青森県農地中間管理機構では、県内40市町村の協力を得て農地の借受希望者を公募していますが、機構に農地の貸付けを希望される方(農地の出し手)についても、市町村農政担当課で受け付けております。
申込用紙は、ホームページからも出力できますが、市町村農政担当課窓口に準備しています。

  • 申込用紙(「農用地等の貸付希望申込用紙」)Excel形式
  • 上記の様式でうまく表示されない場合は ⇒ PDF形式 

なお要件を満たせば、予算の範囲内で市町村から「機構集積協力金」の交付を受けられます。
詳しくは、協力金を交付する市町村農政担当課窓口にお問い合わせください。

 

貸付け者決定の優先配慮

以下の場合は、上記の基準に関係なく優先されます。

  1. 担い手相互間又は担い手と非担い手間での利用権を交換する場合
  2. 農作業受委託を利用権設定(農地の借受け)に切り替える場合
  3. 集落営農の構成員が、事業を活用し、その集落営農に利用させる場合
  4. 基盤整備事業等の実施地区で計画された相手に計画どおり貸し付ける場合

簡易な基盤整備等を希望する場合

支援センターによる簡易な基盤整備等を行う場合は、下記の条件があります。

  1. 基盤整備事業等の実施に伴い支援センターが負担した額を、貸付者と借受者の賃料の差により5年以内に回収できること
  2. 借受者は、契約時に保証金(賃料の1年分)の納入と保証人(後継者等1名)を付けること
  3. 希望する基盤整備事業等に対して貸付者(土地所有者)から同意を得ていること

手数料について

健全な事業運営のため、ご利用いただいている方から事務手数料をいただいています。
農地を貸す方は0.5%(消費税別途)
※算定した額が100円に満たない場合には、100円(消費税別途)としております。

農地中間管理事業等に係る手数料の見直しについて