利害関係人への意見聴取

当機構では、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項に基づき、貸し出される農地の所在と貸借期間をホームページで公表し、毎月1日頃(月によって前後します。)から1週間、利害関係人への意見聴取を行います。

※利害関係人とは、機構が賃借権の設定等を行う農用地等のある地区(大字、集落)において、借受け等を希望する者及び当該地区の実情を熟知する集落の代表者等をいいます。

 

令和7年5月2日