新規就農促進研修支援事業

令和3年度から創設された事業で、次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農前の研修を後押しする資金を交付します。

青森県では、県が認める研修機関で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、年間150万円を交付します。

※事業は終了しました。

 

資金の交付を受けた方へ(各種事務手続きについて)

提出期限

1 就農後の報告

内容

提出期限

提出様式

備考

就農の報告

就農後1か月以内

別紙様式第9号

 

就農状況の報告

就農後毎年7月末及び1月末まで

【独立・自営就農の場合】

別紙様式第4号-1号

 

別添1

【雇用就農の場合】
別紙様式第4-2号

【親元就農の場合】
別紙様式第4-3号

研修終了後6年間報告

 

2 その他

内容

提出期限

提出様式

備考

住所を変更した場合

住所変更後
1か月以内

別紙様式第7号

交付期間及び交付期間終了後6年間

就農が遅延した場合  随時 別紙様式第8号 やむを得ない理由の場合(就農遅延期間は原則1年以内)
就農を中断する場合 就農中断後
1か月以内
別紙様式第10号 やむを得ない理由の場合(就農中断期間は原則1年以内)
中断していた就農を再開する場合  随時 別紙様式第11号  
返還を免除する場合

随時

別添様式第15号

やむを得ない理由の場合

離農する場合

随時

別添様式第16号

交付期間及び交付期間終了後6年間

 

交付要綱をよくご覧になってください。

参考

新規就農者確保緊急対策実施要綱(国の実施要綱はこちらをご覧ください。)