令和3年度から創設された事業で、次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農前の研修を後押しする資金を交付します。
青森県では、県が認める研修機関で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、年間150万円を交付します。
※事業は終了しました。
資金の交付を受けた方へ(各種事務手続きについて)
提出期限
1 就農後の報告
内容 |
提出期限 |
提出様式 |
備考 |
就農の報告 |
就農後1か月以内 |
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就農状況の報告 |
就農後毎年7月末及び1月末まで |
【独立・自営就農の場合】
別添1 【雇用就農の場合】 【親元就農の場合】 |
研修終了後6年間報告 |
2 その他
内容 |
提出期限 |
提出様式 |
備考 |
住所を変更した場合 |
住所変更後 1か月以内 |
交付期間及び交付期間終了後6年間 |
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就農が遅延した場合 | 随時 | 別紙様式第8号 | やむを得ない理由の場合(就農遅延期間は原則1年以内) |
就農を中断する場合 | 就農中断後 1か月以内 |
別紙様式第10号 | やむを得ない理由の場合(就農中断期間は原則1年以内) |
中断していた就農を再開する場合 | 随時 | 別紙様式第11号 | |
返還を免除する場合 |
随時 |
別添様式第15号 |
やむを得ない理由の場合 |
離農する場合 |
随時 |
別添様式第16号 |
交付期間及び交付期間終了後6年間 |
交付要綱をよくご覧になってください。
参考
新規就農者確保緊急対策実施要綱(国の実施要綱はこちらをご覧ください。)