就農準備支援事業

令和4年度から創設された事業で、次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農前の研修を後押しする資金を交付します。

青森県では、県が認める研修機関で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、年間150万円を交付します。

※事業は終了しました。

研修計画の承認を受けた方へ(各種事務手続きについて)

就農準備支援事業の交付対象者の皆様は、今後、「交付要綱」に基づき、事業を進めていくこととなります。各種報告や必要な手続きについては、「交付要綱」をよくご覧になり、漏れの無いようにお願いします。

 

1 交付申請

 研修計画の承認を受けた方は、交付申請書を作成し、支援センターに資金の交付を申請します。

 

交付申請書(別紙様式第2号)

2 研修中の報告

研修状況報告 

提出は半年ごとに行い、交付対象期間経過後、1ヶ月以内に行います。(別紙様式第3号)

 

3 就農後の報告

内容

提出期限

提出様式

備考

 

就農の報告

 

就農後1か月以内

別紙様式第9号

 

就農状況の報告

研修終了後毎年7月末及び1月末まで

【独立・自営就農の場合】

別紙様式第4-1号

【雇用就農の場合】

別紙様式第4-2号

【親元就農の場合】

別紙様式第4-3号

研修終了後
6年間報告

4 交付終了後、継続研修を行う場合

内容

提出期限

提出様式

継続研修の計画

継続研修が始まる前

別紙様式第5号

継続研修届

継続研修開始後1か月以内

別紙様式第6号

注1)継続研修は、資金は交付されませんが、研修報告などの各種報告は交付期間と同様に行う必要があります。

注2)継続研修は、資金の交付終了後1カ月以内に開始するものとし、その期間は原則4年以内となります。

注3)通常、研修終了後1年以内に就農しなければ全額返還となってしまいますが、継続研修を行った場合は継続研修終了後1年以内の就農が要件となります。

5 その他

内容

提出期限

提出様式

備考

住所を変更した場合

住所変更後
1か月以内

別紙様式第7号

交付期間及び交付期間終了後6年間

就農が遅延した場合  随時

別紙様式第8号

やむを得ない理由の場合(就農遅延期間は原則1年以内)
就農を中断する場合 就農中断後
1か月以内

別紙様式第10号

やむを得ない理由の場合(就農中断期間は原則1年以内)
中断していた就農を再開する場合  随時

別紙様式第11号

 

資金の交付を中止する場合

随時

別紙様式第12号

 

研修を休止する場合

随時

別紙様式第13号

やむを得ない理由の場合

休止していた研修を再開する場合

随時

別紙様式第14号

 

返還を免除する場合

随時

別添様式第15号

やむを得ない理由の場合

離農する場合

随時

別添様式第16号

交付期間及び交付期間終了後6年間

!!重要!!資金を交付された方であっても、以下の場合は返還の対象となります。

1 適切な研修を行っていない場合

  当支援センターが、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合

 

2 研修終了後※1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農または親元就農しなかった場合

  ただし、就農遅延届を提出し理事長の承認を受け、研修終了から1年経過後原則1年以内に独立・自

  就農、雇用就農又は親元就農した場合を除く

  ※ 資金を受給しての研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に

  準ずるもの)は、その研修終了後

 

3 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合

  ただし、 就農中断届を提出し理事長の承認を受け、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開

  し、就農中断期間と同期間さらに就農を継続した場合を除く

 

4 親元就農者については、就農後5年以内に経営継承しなかった場合または農業法人の共同経営者になら

  なかった場合または独立・自営就農しなかった場合

 

5 独立・自営就農の場合、就農後5年以内に農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けなかっ

た場合

交付要綱

 あおもり農業支援センター就農準備支援事業資金交付要綱(本文)

 あおもり農業支援センター就農準備支援事業資金交付要綱(様式)

 

参考

 新規就農者確保緊急対策実施要綱(※別記5)(国の実施要綱はこちらをご覧ください。)